開業から20年以上!10万人以上の症例実績がある実力主義の山本接骨院 整体院へようこそ
〒523-0031 滋賀県近江八幡市堀上町318-5
山本接骨院 整体院
平成16年7月開院
20年以上無痛療法(痛み無い手法)で安心・安全の実績!!
受付時間 | 9:00 〜12:30 16:00〜20:00 |
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定休日 | 通常定休日 木曜日 祝日は不定休 |
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日時 | 毎月第一週 9時~20時 水・土は12時まで |
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場所 | 山本接骨院 相談室(個室) |
連絡 | 077-527-3235(事務所) / 090-5242-2533(田中T) |
開催場所 | 0748-33-1712(山本接骨院) |
趣旨 | 交通事故に遭遇して困っている方に精神的、肉体的苦痛を法的根拠を含め解決方法を提供します。 |
この日時以外でも下記事務所まで御相談下さい。
NPO法人「交通事故被害者サポート」事務所 077-527-3235
一般的に病院や整形外科、接骨院などでも交通事故の施術をしています。
しかし、交通事故は単なる日常的な怪我ではありません。
そのため特別な知識を必要とするので専門に取り扱う必要があります。
一人で悩むよりも行動してみませんか?症状改善に一緒に頑張りましょう!
※現在、病院、整形外科、接骨院などの医療機関を受診されている方も一度来院ください。
基本的に一ヶ月に一度は病院などに通院頂きます。施術の効果の確認などです。
骨折、脱臼については医師の同意が必要になります。
口頭(会話)での同意ですので気軽に聞いてもらえると思います。
まず、交通事故でも後ろから追突されるのと前へ追突するのでは損傷部位は異なっていますので、もちろん施術方法は異なります。
慣性の法則、追突の角度、強さなどが関係していますが、専門的になってしまいますので大まかな説明をさせて頂きます。
当院では病院で行う様な単純に機械による頚椎の牽引(首をひっぱる)というような施術は行っていません。
患者さんのその日の状態や体調をしっかり確認してから手法を行います。
特に首の歪みを整えることを最重要にしています。
ただひっぱるだけでは首の捻れがとれないばかりか逆に筋肉、靭帯、神経を痛めてしまうこともありますのでご注意ください。
交通事故による外傷への加療や、その後の機能回復の訓練等も当院で行う事ができます。
損害保険会社に当院へ通院する旨をご連絡してからご来院下さい。
当院では保険会社に連絡の代行も行っております。
保険会社側も余程の新人さんでない限りは「接骨院には通院できません。」とは言わないと思いますが、もし、そのような事を言われた方は当院にご連絡ください。
法律的な問題のアドバイス(弁護士法に触れる行為は一切行いません)や交通事故での身体の痛みはもちろん心の問題にも積極的に取り組んでいます。
なお、現在違う病院に通院されている方や加害者の方も遠慮なく相談して下さい。
※もちろん相談料は一切頂いておりません。相談などはすべてボランティアです。NPOとして活動しています。
このNPOには弁護士・行政書士も居りますので本格的なものは紹介させて頂きます。
痛めた症状を放置しておくと、後遺障害に発展してしまう可能性もあります。
それを考えると早い時期からあなたの症状に合わせた施術が必要不可欠になってきます。
もちろん現状で病院や他の医療機関に通っている患者様でも転院をすることは可能です。
そして、保険会社とのやりとりがうまくいかずに、本来の妥当な慰謝料を支払われていない患者様もいらっしゃると思います。
当院は、そのすべての問題に対してしっかりと御対応させて頂きます。
また、早期回復に向けての環境作りをさせて頂きます。
安心して施術をお受け頂くことをお約束させて頂きます。
病院に運ばれた際に、よほどの怪我でない限りレントゲンを撮って終わりということも多々ありますが、交通事故に遭った場合、
直後は気づかないものの時間がたってから症状が顕著になるケースもあるため、少しでも違和感がある場合は、
その部位についてのCT,MRIまでの撮影を希望されたほうがよいかもしれません。
後々に後遺障害の認定を受ける際に、受傷時の画像所見がないことを理由に交通事故との因果関係を否定するケースも多く見受けられるため、注意が必要です。
保険会社は治療開始時に被害者から取り付けた同意書をもって主治医に医療照会をし、また面談して治療費の打ち切りが可能か探っています。
その際に主治医が治療継続の必要性を強く主張していただけた場合は打ち切りを免れることができる可能性が高くなりますので、
主治医には常にご自身の症状や状態を正確にかつ簡潔に伝えることを日ごろから心がけるようにしてください。
同意書は治療費の支払いを受けるには必要なものですので出さないわけにはいかないのですが、前述のように被害者本人の知らないところで医療照会をされたり面談をされたりすることは、いい気はしないのではと思います。
同意書を書く際に医師面談の際の立会いを求めることや、医療紹介をする際に照会内容を確認するという条件を同意に盛り込むことは可能です。
担当者への不信が強い場合は前もってこのような対策を講じておくことも有効かもしれません。
治療を続けていくにあたり、これ以上治療を継続しても治療効果が期待できない状態になった際に、
「症状固定」として、症状固定後に残った後遺症の症状については、後遺障害として等級の認定申請を行うことになります。
※保険会社から「治療を打ち切って症状固定としてください」と言われる事があったとしても、ご自身の症状を主治医とよくご相談の上、症状固定としてください。
症状固定後は、後遺障害としての損害賠償に切り替わるため、外傷による損害賠償としての治療費や休業損害、交通費、等
傷害に関するすべての項目の支払いがストップします。
なお後遺障害認定の観点から考えた場合、症状固定の時期、タイミングは保険会社担当者や主治医によってのみで決めるべきではなく、後遺障害等級認定において適切な時期かどうかの判断をした上で決める必要があります。
症状固定にすべき時期ではない場合、保険会社から打ち切りを通告されても健康保険を使って治療費を立て替えてでも通う、または医師から治療終了とされた場合は転院してでも治療を継続するなどの対応が必要となります。
「ホームページを見て交通事故の事で電話しました。」と話しかけてください
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※お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
また、メールなどでの相談を受け付けておりますのでお気軽にどうぞ。
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<受付時間>
9:00〜12:30
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休診日:木曜日
(祝日は不定休)
山本接骨院でマッサージを受けたら、足は軽くなり、かかともいたくなくなり、とてもらくになりました。これで野球も思いっきり出来ると思います。
※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。
1度目の治療で、いたみはほとんどなくなったようで、ビックリしました。正直、始めは『ホンマにそんなんでよくなるんか?』と思いました。今は信じてやまないです。
※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。
正座はとても無理でした。
6回目でこんなに早く正座が出来る様に成るとは思ってませんでした。とてもうれしいです。もう少し頑張ります。
よろしく。
※お客様個人の感想であり、効果には個人差があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | × | ◯ | ◯ | 〇 |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ◯ | ◯ | 〇 |
午前:9:00〜12:30
午後:16:00〜20:00
祝日は不定休
〒523-0031
滋賀県近江八幡市堀上町
318-5
山本接骨院
院長:杉本拳一朗
代表:山本 慶人